



相続税を少額にしたい、相続人間でトラブルになって欲しくない、会社(中小企業)の株式・事業をスムーズに承継したい等、その人によって相続に関する目的は様々、優先順位も異なります。
目的や優先順位は異なっても、対策としてまず考えられるのは、各種契約(贈与、売買、委任、信託等)と遺言書作成でしょう。それらを、いつ、何を先に又は同時に進めるべきか判断に迷われることもあると思います。
司法書士として具体的にお手伝いできることは、遺言書作成や各種契約に関する助言、不動産・商業登記手続です。
その中の遺言書ひとつをとっても、民法では15歳になれば(意思能力があることが前提)遺言書は作成できると規定されていますが、種類(自筆証書・公正証書)や作成方法、遺言者により記載する内容は当然に異なりますので、当事務所では、ご依頼者様にとって何が最適かを検討し、提案することを心がけています。
また、何かしらの手続(財産の移転)をする際には、それに伴う税金を考慮しなければなりません。当事務所は、税理士法人も併設していますので、法務(司法書士)の面からだけではなく税務(税理士)の面からも相続対策を検討することが可能です。
全国どこの不動産でも対応可能です。 お気軽にご相談ください!
トピックス
- 2023.8.1株式の種類のおはなし~ Part 8
- 2023.8.1株式の種類のおはなし~ Part 7
- 2023.4.1株式の種類のおはなし~ Part 6
- 2023.2.1株式の種類のおはなし~ Part 5
- 2022.12.1株式の種類のおはなし~ Part 4