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株式の譲渡方法 事務所便りあさひ|2016年5月第116号より|

相続対策のために所有している株式を子どもに贈与したり、会社を譲渡するために株式を売却したりする場合の株式の譲渡手続について説明します。
株式の譲渡は、株式の譲渡制限に関する規定が設定されている会社と設定されていない会社、株券を発行する会社と不発行の会社で手続が違います。ほとんどの中小企業においては、株式の譲渡制限に関する規定が設定されていますが、その会社における株式の譲渡手続の流れは下図のとおりとなります。
株式の譲渡手続で作成する書類は、①株式譲渡契約書、②株式譲渡承認請求書、③株式譲渡承認の株主総会(取締役会)議事録、④株主名簿書換請求書、⑤株主名簿 等です。
また、会社法施行以前に設立された中小企業の多くは、「株券発行会社」 となっていても実際には株券を発行していない会社だと思われます。その場合には、会社は株券を発行し、株式譲渡人から譲受人に株券を交付するか(株券発行会社においては、株券の交付が株式譲渡の効力要件です。)、または、定款を変更して、「株券不発行会社」 にしてから株式を譲渡する必要があります(株券不発行会社においては、株式の譲渡は、当事者の意思表示のみで移転します。)。
株式について何かご相談したい事があればお問合せください。

■株式譲渡手続の流れ

※何かお困り事がございましたら、いつでも気軽にご相談ください。
司法書士法人あさひ : 【柏事務所】04-7166-0642/【船橋事務所】047-495-4177

2016年5月第116号より

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