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相続手続がカンタンに!法定相続情報証明制度|2017年6月第129号より|

先月29日から全国の法務局で各種相続手続に利用することができる「法定相続情報制度」が始まりました。

これまでの相続手続は亡くなった方の口座のある各銀行での手続や法務局などに、被相続人と相続人全員の戸籍謄本の束を何度か提出する必要がありました。

新しい制度では、誰かが亡くなって遺産相続が発生した際、戸籍謄本等を集めたあとに、全員分の氏名、続柄、生年月日を記載した「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出します。

法務局では提出された書類を確認し、以下のような認証文つきの「法定相続情報一覧図」の写しが交付されることになります。今後はこれ一枚で戸籍の束の代わりにカンタンに手続が進められます。

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