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法定後見制度・任意後見制度・家族信託の比較

これまで、法定後見・任意後見・信託の説明をさせて頂きました。
今回は、その3つの制度を体系的に比較してみようと思います。

法定後見 任意後見 信託
制度 認知症や知的障害などで判断能力が衰えたり、不十分な人を保護・支援する制度。本人の能力に応じ、後見・保佐・補助の3つの類型がある。 将来、判断能力が衰えたときを考慮し、あらかじめ後見人となるべきものと契約をし、準備しておく制度。公証人の作成する公正証書で締結しなければならない。 持っている財産の管理と運用を信頼できる人に任せる制度。
制度の目的 身上監護・財産管理 身上監護・財産管理 財産管理・財産承継
いつから
いつまで
家庭裁判所の審判
~本人死亡まで
同左 原則契約締結時~
終了時期は、自由に設定可能
どうやって
選任される?
申請(申立て)により後見人を裁判所が選任 本人が後見人を選び、直接その人と契約をし、かつ判断能力が衰えた後家庭裁判所に申し立てる 本人と受託者との契約
対象財産 全ての財産 任意に選択可能 任意に選択可能
財産の積極的処分・運用の可否 原則不可 同左 可能
(信託目的の範囲内)
不動産の処分
(売却・建替等)
可否
居住用不動産は、家庭裁判所の許可が必要
→処分のための合理的理由が求められる(施設への入居費用算出等)
原則、家庭裁判所も任意後見監督人の同意不要
ただし、財産の積極的処分運用の可否の考え方が適用されるので、合理的理由のない処分行為は、後々問題になる可能性あり
受託者が便宜上の所有者として自由に処分できる
費用 ・裁判所への申立て費用
約1万円
・上記手続きを専門家に依頼する場合 約10万円
・後見人への報酬
月額 約2万~6万
(現時点では、財産状況により裁判所が決める)
※後見終了まで報酬がかかる
・裁判所への申立て費用
約1万円
・上記手続きを専門家に依頼する場合 約10万円
・公正証書作成費用
約2万円
・任意後見人への報酬
自由にきめられる。
無償も可
・任意後見監督人への報酬
裁判所が決める
(月額発生)
※後見終了まで任意後見監督人報酬がかかる
【受託者の報酬】
自由に定められる。家族信託なら無料も可【契約書作成料】
30万~100万
※契約書作成料がかかるが、受託者の報酬を無償とした場合は、後見のような月額報酬は発生しない。

現在、5人に1人は認知症を発症するといわれています。
認知症を発症してからは、原則法定後見制度しか利用できません
どの制度が合っているかは、家族によって違います。

選択できる今のうちに、ぜひ老後のことをご家族で話し合ってみてください。

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