これまで、法定後見・任意後見・信託の説明をさせて頂きました。
今回は、その3つの制度を体系的に比較してみようと思います。
法定後見 | 任意後見 | 信託 | |
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制度 | 認知症や知的障害などで判断能力が衰えたり、不十分な人を保護・支援する制度。本人の能力に応じ、後見・保佐・補助の3つの類型がある。 | 将来、判断能力が衰えたときを考慮し、あらかじめ後見人となるべきものと契約をし、準備しておく制度。公証人の作成する公正証書で締結しなければならない。 | 持っている財産の管理と運用を信頼できる人に任せる制度。 |
制度の目的 | 身上監護・財産管理 | 身上監護・財産管理 | 財産管理・財産承継 |
いつから いつまで |
家庭裁判所の審判 ~本人死亡まで |
同左 | 原則契約締結時~ 終了時期は、自由に設定可能 |
どうやって 選任される? |
申請(申立て)により後見人を裁判所が選任 | 本人が後見人を選び、直接その人と契約をし、かつ判断能力が衰えた後家庭裁判所に申し立てる | 本人と受託者との契約 |
対象財産 | 全ての財産 | 任意に選択可能 | 任意に選択可能 |
財産の積極的処分・運用の可否 | 原則不可 | 同左 | 可能 (信託目的の範囲内) |
不動産の処分 (売却・建替等) 可否 |
居住用不動産は、家庭裁判所の許可が必要 →処分のための合理的理由が求められる(施設への入居費用算出等) |
原則、家庭裁判所も任意後見監督人の同意不要 ただし、財産の積極的処分運用の可否の考え方が適用されるので、合理的理由のない処分行為は、後々問題になる可能性あり |
受託者が便宜上の所有者として自由に処分できる |
費用 | ・裁判所への申立て費用 約1万円 ・上記手続きを専門家に依頼する場合 約10万円 ・後見人への報酬 月額 約2万~6万 (現時点では、財産状況により裁判所が決める) ※後見終了まで報酬がかかる |
・裁判所への申立て費用 約1万円 ・上記手続きを専門家に依頼する場合 約10万円 ・公正証書作成費用 約2万円 ・任意後見人への報酬 自由にきめられる。 無償も可 ・任意後見監督人への報酬 裁判所が決める (月額発生) ※後見終了まで任意後見監督人報酬がかかる |
【受託者の報酬】 自由に定められる。家族信託なら無料も可【契約書作成料】 30万~100万 ※契約書作成料がかかるが、受託者の報酬を無償とした場合は、後見のような月額報酬は発生しない。 |
現在、5人に1人は認知症を発症するといわれています。
認知症を発症してからは、原則法定後見制度しか利用できません。
どの制度が合っているかは、家族によって違います。
選択できる今のうちに、ぜひ老後のことをご家族で話し合ってみてください。