民事信託・成年後見

新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 4

今回は、以前お話しした家族信託の事例をもとに書きたいと思います。

【家族構成】

父(78歳)
母(他界)
長男(45歳)
長女(42歳)

【父の財産】

  • 自宅の土地・建物
  • 預貯金
  • 商売関係の財産

父 :仕事をリタイアし、最近物忘れが多くなっていると感じている。
長男:父親の後を継いで家業を営んでいる。実家近くに家を購入し妻と一人息子の3人暮らし
長女:家を出て家庭を築いている。夫と二人の娘と4人暮らし

【父の希望】

父は、子供に迷惑をかけたくないと思っており、もし自分が認知症になった場合は、施設に入居するつもりでいます。施設の入居費用については、自宅の土地・建物を売却し、捻出したいと考えています。
また、万が一死亡したときは、商売関係の財産は、自分の後を継いで仕事をしてくれている長男に、預貯金は、長女に相続させたいと思っています。
財産の管理については、他人が介入することは避けたいという考えです。

 

今の状態で、もし父が認知症になってしまった場合、本人はもちろん子供たちも不動産を売却する手続きをすることができません。なぜなら意思能力がないと、自ら法律行為をすることができないからです。

上記のケースの対処法としては、「遺言」+「家族信託」の併用型が考えらえます。
遺言で、預貯金と商売関係の財産の行方を決め、自宅の不動産のみ信託するという方法です。

信託の具体的内容は
委託者-父 (財産を委託する人)
受託者-長男(財産管理する人)
受益者-父 (財産から生じる利益を受け取る人)  
信託財産:自宅の土地・建物
信託目的:受益者の安定した生活及び福祉を確保すること

上記内容の信託目的を定め、父と長男で信託契約を結びます。こうすることで、受託者である長男が父の自宅不動産の管理処分を任されることになり父が認知症になった場合、裁判所の介入なく売却手続きを進めることができます。
売却した後の代金も信託財産として、受託者である長男が信託目的の定めに従って、父の施設費用等に使い、長男が信託目的の定めに従って父のために、財産の適切な管理をしていくことになります。
長男が商売している関係上、適切な管理がおろそかになる可能性を想定し、長女を信託監督人に選任することもできます。信託監督人とは、この事例では、長男が父親のためにする財産の管理を長女が監督するということです。

 

家族信託は、信頼できる家族に大切な財産を託し管理してもらうものです。
家族の中で完結するため信頼関係は欠かせません。家族の絆が試されるといっても過言ではありません。
自分の財産を任せられる家族がいるのであれば、柔軟な信託設計ができる上に、その行方を後世まで決めることもできます。
認知症になった後のことなど考えたくないかもしれません。それでも、人生100年。長生きする上でのリスクも考えた対策をする時代になってきました。今後のことを家族で話し合ってみませんか。

 


新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 3

前回は、成年後見制度(法定後見・任意後見)のうち、「法定後見制度」についてお話をしました。今回は、もう一つの「任意後見制度」について詳しくお話をしたいと思います。

「任意後見制度」とは

本人が判断能力のあるうちに後見人を選んで、直接その人と契約を結びます。(必ず公正証書によって契約しなければなりません)そして判断能力低下後に家庭裁判所に後見監督人(後見人を監督する人)の選任を申し立て、後見監督人が選任された際に効力が発生する制度です。希望の後見人(例えば家族)が後見人となれるのが法定後見制度との大きな違いです。ただし、この制度には、監督人が必ず必要で、監督人は裁判所が選任します。
※どのタイミングで後見を開始してもらいたいかにより下記の3つの選択肢があります。

 

【即効型】すでに判断能力に不安があり、すぐに後見人と契約を結びたい。
任意後見契約締結後、速やかに任意後見人を選任することを目的とするもの。
≪デメリット≫…後に、契約の有効・無効に発展しやすい。

【移行型】今後の判断能力の低下が心配。低下前からの支援がほしい。
任意代理契約と任意後見契約とセットで締結するもの。
 任意代理契約とは…当事者同士の自由な契約に基づくもの。
 任意後見契約ではカバーできない日常的な身の回りの世話についても契約で委託できる。
≪デメリット≫…本人の判断能力が低下しても任意後見監督人の申立てをしなければ任意後見に移行せず、代理人を監督するものがいないため濫用のリスクがある。

【将来型】今の判断能力に問題はない。将来判断能力が不十分になった時に任意後見を開始したい。
判断能力低下後の任意後見契約のみを契約すること。
将来判断能力が不十分になった時に任意後見を開始し、約束した面倒を見てもらう任意後見契約を
予め結んでおく。必要に応じて見守り契約を結ぶ。
≪デメリット≫…受任者がそばにいないと判断能力の低下に気づけないため、任意後見開始すべき時期を逃してしまう恐れがある。

 

【任意後見契約公正証書作成までのスケジュール】
①準備・打合せ ②契約書原案の作成 ③代理権目録の作成 ④財産目録の作成…財産を特定します。
⑤ライフプランの作成…判断能力が不十分になった後、任意後見人が、業務を行う上で、参考にする本人の
希望などを記載しておく。

元気な今のうちに、判断能力が低下した自分と事前に向き合い、何をしておかなければならないかを明確にし、将来自分の希望どおりの人生を送ることができるよう時間をかけて準備しましょう。今後の生活全般、財産の全体を把握することはとても大切です。今はまだ元気だからとつい先延ばししたくなりますが、現在5人に1人は認知症を発症するといわれています。認知症になり、資産凍結されるリスクを考え、ご家族で十分話しあってみませんか。また、相続人が誰もいない「おひとり様」に関しましては、詐欺等の被害に遭われるケースが散見されます。早めの準備をお勧めします。

手続きが煩雑なため、ご自身での手続きが難しい場合、当事務所へご連絡下さい。

 


 新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 2

前回は、成年後見制度には大きく分けると2種類あり「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があるというお話をしました。今回は、この2種類のうち法定後見制度について詳しくお話をしたいと思います。

「法定後見制度」

現に判断能力がない人、または不十分な人を支援するため、本人をサポートしてくれる人を、申し立てにより家庭裁判所に選んでもらう制度です。本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

【後見】判断能力が全くない人→自ら法律行為をすることはできない。日用品の購入などは単独でできる。
【保佐】判断能力が著しく不十分な人→自ら法律行為をすることができ、重要な財産上(不動産賃貸・売却など)の行為は保佐人の同意を得ることが必要。
【補助】判断能力が不十分な人→自ら法律行為をすることができる。
(家庭裁判所が定めた特定の一部の行為(重要な財産上の行為の一部)について単独でできない。)

例えば、判断能力が十分でない方が

家を売りたい
遺産分割協議をしたい
福祉サービスを受けたい(施設に入居するための契約をしたい)

家庭裁判所に後見/保佐/補助のいずれかの申立をする

申立書に希望する後見人(娘や息子)を記載することができる。
※申立をする際は、医師による診断書を参考に上記3つの該当する類型の申立をする。

本人の生活状況に関する報告書

裁判所による調査など(必要があれば本人の判断能力の鑑定)

(鑑定が行われることがあり、申立の類型と異なる結果が出ることもある。)

※鑑定費用は別途請求される

裁判所による後見人/保佐人/補助人の選任

※必要があれば、それぞれ監督人も選任される。

希望の後見人等が選任されるとは限らない。あくまで申立書の内容によって裁判所が判断し選任する。
申立後は、裁判所の許可がない限り取り下げることはできない。

申し立て必要書類

□申立書
□ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
□本人の住民票又は戸籍附票
□ 成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票
□本人の診断書
□本人情報シート写し(本人の生活状況に関する報告書)
□ 本人の健康状態に関する資料
□ 本人の収支に関する資料 など

申立費用

□800円分の収入印紙
□2600円分の収入印紙(登記手数料)
□郵便切手

当事務所が申立書など作成する場合は、10万円~
手続きが煩雑なため、ご自身での手続きが難しい場合、当事務所へご連絡下さい。

 


 新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 1

先日、家族信託を利用したいという方からこんなご相談がありました。

現在、ご相談者である娘さんは、お母様と二人暮らし。娘さんが仕事で出かけている間、お母様は一人で留守番をしています。ある日帰宅すると、キッチンはメチャクチャ。ガスコンロには、火がついていたそうです。それ以来仕事から帰宅する時、自宅が火事になっていないかとても不安だそうです。お母様の物忘れが少し多くなったかなと思ったら、あっという間に認知症が進行してしまったとのことでした。このままでは心配なので施設に預けることにして、その施設費用をお母様の収益物件で賄えればと考えたそうです。そこで家族信託を利用できないかとのご相談でした。

結論を言えば、信託は契約なのでお母様のご意思がしっかりしていなければ契約を結ぶことができず、信託を利用することはできません。今回のケースでは、成年後見制度の1つである法定後見制度を利用する以外に方法がありません。認知症の方をサポートする体制として、法定後見制度・任意後見制度・民事信託(家族信託)などがありますが、もしお母さまがお元気なうちに私ども専門家にご相談頂ければ、法定後見制度に限らずアドバイスができたかもしれないと思うと残念でなりませんでした。法定後見制度自体は、ご本人の財産が後見人を通して裁判所の監督下におかれ厳格に管理されるので、その利用を希望する家族にとってはとてもいい制度ですが、必ずしも全てのご家族に合うとも限りません。他の制度があることを知り、人生100年といわれるこの時代誰もが認知症になる可能性があることをふまえ、今から少しずつご自身の老後の在り方、そのサポート体制としてどのような制度があるのか、費用はどうなのかということを考え、選択肢の幅を広げる準備をぜひしてほしいと思います。

まずは、成年後見制度とはどのようなものなのか、簡単に説明したいと思います。

成年後見制度とは、簡単にいうとご本人の能力の衰えを補う制度です。認知症で判断能力が衰えた人、精神上の障がいや知的障がいで不自由な日常生活を送っている人が、自分の財産の管理や施設への入退院の手続きなどを後見人等の支援を受けながら、将来的に安定した生活を送ることが目的です。

成年後見制度は、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」2種類あります。

「法定後見制度」は、既に、判断能力がない人、または不十分な人を支援するため、本人をサポートしてくれる人(後見人)を、家庭裁判所に選んでもらう制度です。必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限らず、裁判所が選任した専門職(弁護士・司法書士・社会福祉福祉士)がなる可能性があります。

「任意後見制度」は、本人が判断能力のあるうちに後見人を選んで、直接その人と契約を結びます。そして、家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所で後見監督人(後見人を監督する人)が選任された際に効力が発生する制度です。希望の後見人(例えば家族)が後見人となれるのが法定後見制度との大きな違いです。ただし、この制度には、監督人が必ず必要で、監督人は裁判所が選任します。

つづく

 


家族信託(民事信託)を活用しよう

つい最近、日本経済新聞に家族信託(民事信託)が取り上げられていました。

「信託とは」文字通り信じて託すということで、財産をもっている人(委託者)が、信頼できる個人や法人に対して財産の管理を託し、託された人(受託者)は、一定の目的にそって、託された財産を特定の人(受益者)のために管理・処分する法律関係のことです。

ここで登場する受託者が委託者の家族や親族であるというのが、家族信託です。

例えるなら

委託者兼受益者=高齢の父  受託者=長男

という仕組みです。

現在、家族信託の多くは、委託者は、高齢者です。

高齢のご両親が認知症になり、施設に入所するに際して、使わなくなった自宅を売って入所費用を算出したいと考えたとします。

認知症になってからでは、上記信託契約を結ぶことは出来ませんし、自宅を売ることもできません。

手続きを進めるには通常、裁判所に後見人(司法書士等)を選任してもらい、後見人が裁判所の許可を受けて売却手続きをすることになります。費用もかかるし、時間もかかります。

もし、元気なうちに、信頼できる娘さん息子さんがいるのであれば、あらかじめ信託契約を結ぶことにより、後見人を選任することなく、娘さんや息子さんが、自宅の売却手続きをすることができます。

信託の最大のメリットは、自己の財産を自分が亡くなったあとのことも含め詳細に決めておくことができるということだと思います。例えば遺言では、「自己の財産を妻に相続させる。」ということはできますが、「自己の財産を妻に相続させる。妻が亡くなったあとに残った財産は、○○に承継させる。」というようなことはできません。妻が夫から相続した財産は妻の財産であり、遺言を残す権利は妻がもっているからです。

しかし、遺言でできない上記のことが、信託ではできます。

又、障害を持つ子の親は、子のために多くの財産を残すケースがあります。子が亡くなったあと、相続人がいない場合は、国庫に財産が帰属しますが、その際上記のような信託の仕組みを使うことでお世話になった福祉施設に寄付をするということも可能になります。

自分が築き上げた財産を自分の意思で予め決めることができるのです。

遺言や成年後見ではなしえない部分の幅を広げご本人の意思を最大限に尊重できる分野としてぜひみなさん活用して頂けたらと思います。

 


民事信託の効果(メリット)について

民事信託は高齢者等の財産管理方法ですが、財産を管理する方法(制度)の「委任」や「後見」、また「遺言」や「2次相続」を1つの契約でまとめることが出来るのが、民信託を利用するメリットの1つです。

他にも以下のようなことがメリットとしてあげられます。

・長期的な財産管理が可能

委託者に代わって、親族や専門職である受託者に財産の管理を委ねることにより、
長期にわたって受益者に対する支援が可能となる。

・利益の確実な分配

受益者への財産給付が確実に行われる。

・認知症対策

認知症になっても資産が凍結されない。

・遺言に代わる仕組みとして活用

委託者が、自分の考えで、自分の死後の財産をどのように配分するか自由に決められる。

・後継ぎ遺贈型(受益者連続)として活用

受益者の死亡により、他の者が2次受益者として受益権を取得する遺贈が可能。
※ただし、信託がされたときから30年経過した時以後に現に存する受益者が死亡するまで、
又は当該受益権が消滅するまで。

・倒産隔離機能

仮に、受託者が破産しても、
信託財産は受託者の固有財産とは別個独立のものなので、影響を受けない。

「信託」は長期にわたる制度なので、専門家に相談しながら利用するかを慎重にご検討ください。