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株式の種類のおはなし~ Part 6

前回は、下記⑤の種類株式の説明をしました。
今回は、⑥の株式の取得条項付株式に関する規定につき話をしたいと思います。

【種類株式の内容】

①剰余金の配当規定
②残余財産の分配規定
③株主総会の議決権制限規定
④譲渡制限株式に関する規定
⑤取得請求権付株式に関する規定
⑥取得条項付株式に関する規定
⑦全部取得条項付株式に関する規定
⑧拒否権付株式に関する規定 ~黄金株~
⑨役員選任権規定

≪取得条項付株式とは≫

取得条項付株式とは、会社側から株主に対して、一定の事由が生じたことを条件として、株主の所有する株式を強制的に会社が取得できるとする株式
※取得請求権付株式と異なり、株式会社が株主の同意なしに株式を取得することを認めるもの

会社が発行する株式の全てにこの条件をつけることも、一部だけにつけることも可能です。
その他下記の①②についても前記事紹介の取得請求権付株式と同様です。

  1. 会社が株主から株式を取得する際の対価として交付できる財産の種類制限なし。
    金銭・社債・新株予約権・新株予約権付社債・他の種類の株式等
    (ただし、発行する株式の全てにこの条件をつけた場合、取得対価を他の種類の株式とすること不可。)
  2. 財源規制あり。
    取得の対価が当該会社の株式以外の財産のときは、当該財産の帳簿価額が取得事由が生じた日における分配可能額を超えて取得することができない。

【活用例】
従業員が所有する株式については、その従業員の退職や死亡を条件として、会社が株式を取得できるようにします。
そうすることで上記の事由が生じたときは、会社が強制的に従業員の株式を取得できるので、意図しない株主(従業員の相続人等)へ株式が分散していくことを防ぐことができます。

【定款記載例】
第〇条 当会社は、甲種類株式を有する株主が当会社の取締役でなくなった場合には、その有する甲種類株式を取得することができる。

  1. 2α(交付対価が金銭のとき)
    当会社は、前項により当該株式を取得するのと引換えに1株につき金○○円を交付する。
  2. 2β(交付対価が他の株式のとき)
    当会社は、前項により甲種類株式を取得するのと引換えに、甲種類株式1株につき、普通株式1株を交付する。

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