司法書士法人あさひのブログ

遺言

  • 2023.6.18
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次に、相続税算出における財産を確認した。

被相続人のプラスの財産に含まれるもの

(例)□不動産 □預貯金・現金 □株式(上場・非上場)□国債

□投資信託 □機械装置  □特許権・著作権・営業権

□車 □家具・絵画・骨董品・貴金属

☑死亡保険金 ☑死亡退職金

☑被相続人から贈与された財産 (相続開始前3年以内)

☑相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産

 

被相続人のマイナスの財産に含まれるもの

(例) □借入金 □未払い医療費 □未払い税金 □葬式の費用

死亡保険金・死亡退職金については、みなし相続財産に含まれると書いてある。みなし相続財産とう言葉が聞きなれない。

相続財産ではないけど、相続財産とみなすという意味だろうか。死亡保険金は、法律上は、原則として受取人の固有財産になるため、

遺産分割協議の対象となる財産ではないはずだ。私は、「相続財産」という言葉を使う場合、遺産分割協議の対象となる財産のみを指すものとして

使っている。死亡保険金や死亡退職金はもちろん、すでに贈与された財産については、相続財産の対象から外していた。

すでに被相続人のものではないのだから、考えるまでもないと。(例外として、死亡保険金の受取人が「法定相続人」との記載で

あれば別ではあるが。。。)

みなし相続財産とは?で調べてみると、代表的なのが死亡保険金。民法上では相続財産とみなされないが、相続税法上は、相続財産と扱うと書かれている。

そういえば、たまに、税理士さんと話がかみ合わないなと思ったことがしばしばあったが、

税理士さんにとっての、「相続財産」は、相続税の算出となる相続財産を指すので、

上のチェックマークの財産も含んで使用していたのだろう。

同じ言葉でも士業によって意味が異なる使い方をしていたことに気づけたことは勉強の甲斐があったかも

そういえば、相続税法上相続財産に死亡保険金が含まれるのであれば、未支給年金も含まれるのではないかな?この本に書かれていないだけで。

早速、ネットで調べてみるとすぐに国税庁のホームページがヒットした。

要約すると、相続財産には該当せず、相続税の課税対象にもならない。未支給年金を受け取った遺族の一時所得に該当するとある。

受け取った遺族に所得税が課税されるという意味だろうか? 税金の専門用語が難しい。

今日は、ここまでにしよう。眠くなってきた。具体的な計算は、また明日の夜にやろう。