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遺言能力 事務所便りあさひ|2016年7月第118号より|

高齢者人口の増加や遺言書に関する高まりもあり、年々、遺言書を作成する人が多くなっています。以下のとおり公証役場で作成する遺言書の件数を見ても分かります。

ところで、民法に遺言をすることができる年齢が定められていることはご存知でしょうか? 民法では、「15歳に達したものは遺言をすることができる」と定められています。14歳以下の者がした遺言は当然に無効となりますが、15歳以上であれば、未成年者だからといって法定代理人の同意を得ることを要せず、同意を得なかったことを理由に遺言を取消すこともできません。
また、意思能力が無い者がした遺言は年齢にかかわらず無効です。意思能力とは、簡単に言えば、遺言の内容について理解し判断する能力です。
認知症患者の増加も社会問題となっていますが(厚生労働省の発表では、2025年には700万人を越え、65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症になると推計。)、認知症の方は遺言をすることができるでしょうか。民法では、事理弁識能力を欠く被後見人がする遺言について、「被後見人が事理弁識能力を一時回復したときにおいて遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない」と定められているので、作成できる場合があります。なお、事理弁識能力が十分でない被保佐人、被補助人については遺言をすることができます。
遺言について、ご質問があればお問合せください。

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司法書士法人あさひ : 【柏事務所】04-7166-0642

2016年7月第118号より

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