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実印・印鑑カードを紛失したとき 事務所便りあさひ|2016年11月第122号より|

時々、会社の実印を変更したい(手続きとしては「改印」といいます)、会社の印鑑カードが見当たらないのでどうすればよい?といった相談があります。

印鑑を改印する場合、会社の本店の所在地を管轄する法務局(千葉県の場合は、本局または県内の各支局・出張所)に改印届書を提出します。その際に必要なものは、①新たに届出する印鑑、②届出をする人(代表取締役)の個人の実印、③届出をする人の個人の市区町村長が3ヵ月以内に発行した印鑑証明書です。
新しい印鑑を持っていなくても、改印届書ではなく印鑑の廃止届書を提出することによって、今まで届出していた印鑑を廃止することはできます。廃止届書には、届出していた印鑑の押印、または印鑑カードの提示が必要です。もし、どちらもできない場合は、届出書に届出をする人(代表取締役)の個人の実印の押印と、その人の市区町村長が発行した印鑑証明書(3ヵ月以内)が必要となります。また、印鑑の廃止の届出のみを行った場合、登記申請時または印鑑カード交付申請時には、改印の届出が必要になります。
印鑑カードを紛失したときは、会社の本店の所在地を管轄する法務局(改印と同じ)に、印鑑カード廃止届書と印鑑カード交付申請書を提出します。必要なものは、法務局へ届出をしている印鑑のみです。
印鑑も印鑑カードも紛失してしまった場合は、①改印届書、②印鑑カード廃止届書、③印鑑カード交付申請書を提出します。
各届出書は、法務省ホームページにも記載例と合わせて掲載されていますのでご参照ください。

法務省ホームページ

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2016年11月第122号より

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