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<遺言書作成のススメ>|2017年12月第135号より|

今回は、遺言事項(法的効力のあること)についてご説明いたします。
遺言書の内容としては、大抵は相続人同士の争いを防止するために、財産の分け方を記載
するケースが多いと思いますが、その他にも以下の通り遺言書でできることがあります。

【相続に関すること】

○ 推定相続人の排除
> 例 : 長男は遺言者に対し虐待をしたので相続人から排除したい。
○ 相続分の指定、指定の委託
> 例 : 長女には法定相続分の割合より多くの財産を遺したい。
○ 特別受益の持戻しの免除
○ 遺産分割方法の指定、分割方法の指定の委託
> 例 : 家業を継ぐ長男には会社の株式を、次男には預貯金を遺したい。
○ 遺産分割の禁止
> 例 : 直ぐ分割すると問題になりそうなので3年後に分割して欲しい。
(5年を超えない範囲で分割を禁止することができます)
○ 祭祀承継者の指定
> 例 : 二女に墓地や位牌を引き継いで欲しい。
○ 遺言執行者の指定
○ 担保責任の定め
○ 遺贈の減殺の割合の定め

【財産の処分に関すること】

○ 遺贈
> 例 : 社会福祉法人に財産を渡したい。
○ 信託
> 例 : 障害のある長男を受益者とする信託を設定したい。

【身分に関すること】

○ 認知
○ 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言書に付言事項として遺言者のお気持ちを書かれる方も多いですが、それには法的効
力はありません。ただ、私が今まで関与させていただいた方には、記載しませんか?と勧め
ています。
次回は、「自筆証書遺言」 についてご説明いたします。

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