司法書士法人あさひのブログ

株式会社設立 4/10

  • 2022.4.1
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「はい。株式会社は、会社の所有者と経営者が分かれているところに特徴があります。会社の所有者である株主が、経営能力の優れた経営者を選び、その経営者に会社の業務を執行してもらいます。

「僕、株式会社を設立するにあたり、資本金を500万円と考えていて、その資金は、自分一人で出資しようと思っています。それで、僕が会社を経営していこうと思っているのですが、それでは、所有と経営が分離していませんが、株式会社を設立できますか?」

「えー。株式会社は、所有と経営が分離しているところに特徴がありますが、一致していても問題ありません。日本の多くの株式会社は、所有と経営が一致しているのが実情です。」

「ところで、さきほど会社の経営を伊藤さんご自身がしていくとのお話ですが、お父さんやお母さんもお手伝いしてもらう予定はありますか」

「あっ、今弟も一緒に働いていて、弟と父がもしかしたら」

「えーと、それは弟さんやお父様は、従業員として雇っていく感じですか?それとも会社の経営に携わってもらうおつもりですか?」

「従業員と経営者ってどんな違いがありますか」

「今、伊藤さんは、従業員を雇っていますか?」

「えー2人雇っています。1人はパートですが。」

「それでは、従業員は分かりやすいですね。伊藤さんと雇用契約を結び働いているのが従業員さんです。会社に当てはめると、会社と雇用契約を結び働く人のことを指します。」

「では、経営者は?というと、経営者は、株主によって選ばれた人です。会社との関係は委任契約で、具体的には、「取締役」「監査役」「会計参与」が会社法でいわれるところの役員です。

「えっそれでは、3人は必ず必要ですか?」

「会社の機関設計をどうするかによりますが、取締役は、必ず必要です。会社の業務を執行してもらう必要があるので」

「僕の場合、従業員も経営者も、行う業務は通常一緒になりそうですが。」

「通常の仕事を業務と考えるとそうですよね。しかし、取締役は会社の利益を追求するために会社の経営方針について考えたり、資金繰りのため銀行に融資の相談に行ったり、従業員の給料支払ったりと会社の舵取りをします。従業員であれば、毎月のお給料をもらい、もし、会社が傾きかけたとしも、転職すればいいだけの話です