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新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 1

新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 1

先日、家族信託を利用したいという方からこんなご相談がありました。

現在、ご相談者である娘さんは、お母様と二人暮らし。娘さんが仕事で出かけている間、お母様は一人で留守番をしています。ある日帰宅すると、キッチンはメチャクチャ。ガスコンロには、火がついていたそうです。それ以来仕事から帰宅する時、自宅が火事になっていないかとても不安だそうです。お母様の物忘れが少し多くなったかなと思ったら、あっという間に認知症が進行してしまったとのことでした。このままでは心配なので施設に預けることにして、その施設費用をお母様の収益物件で賄えればと考えたそうです。そこで家族信託を利用できないかとのご相談でした。

結論を言えば、信託は契約なのでお母様のご意思がしっかりしていなければ契約を結ぶことができず、信託を利用することはできません。今回のケースでは、成年後見制度の1つである法定後見制度を利用する以外に方法がありません。認知症の方をサポートする体制として、法定後見制度・任意後見制度・民事信託(家族信託)などがありますが、もしお母さまがお元気なうちに私ども専門家にご相談頂ければ、法定後見制度に限らずアドバイスができたかもしれないと思うと残念でなりませんでした。法定後見制度自体は、ご本人の財産が後見人を通して裁判所の監督下におかれ厳格に管理されるので、その利用を希望する家族にとってはとてもいい制度ですが、必ずしも全てのご家族に合うとも限りません。他の制度があることを知り、人生100年といわれるこの時代誰もが認知症になる可能性があることをふまえ、今から少しずつご自身の老後の在り方、そのサポート体制としてどのような制度があるのか、費用はどうなのかということを考え、選択肢の幅を広げる準備をぜひしてほしいと思います。

まずは、成年後見制度とはどのようなものなのか、簡単に説明したいと思います。

成年後見制度とは、簡単にいうとご本人の能力の衰えを補う制度です。認知症で判断能力が衰えた人、精神上の障がいや知的障がいで不自由な日常生活を送っている人が、自分の財産の管理や施設への入退院の手続きなどを後見人等の支援を受けながら、将来的に安定した生活を送ることが目的です。

成年後見制度は、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」2種類あります。

「法定後見制度」は、既に、判断能力がない人、または不十分な人を支援するため、本人をサポートしてくれる人(後見人)を、家庭裁判所に選んでもらう制度です。必ずしも家族が後見人に選ばれるとは限らず、裁判所が選任した専門職(弁護士・司法書士・社会福祉福祉士)がなる可能性があります。

「任意後見制度」は、本人が判断能力のあるうちに後見人を選んで、直接その人と契約を結びます。そして、家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所で後見監督人(後見人を監督する人)が選任された際に効力が発生する制度です。希望の後見人(例えば家族)が後見人となれるのが法定後見制度との大きな違いです。ただし、この制度には、監督人が必ず必要で、監督人は裁判所が選任します。

つづく

 

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