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新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 2

新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 2

前回は、成年後見制度には大きく分けると2種類あり「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があるというお話をしました。今回は、この2種類のうち法定後見制度について詳しくお話をしたいと思います。

「法定後見制度」

現に判断能力がない人、または不十分な人を支援するため、本人をサポートしてくれる人を、申し立てにより家庭裁判所に選んでもらう制度です。本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

【後見】判断能力が全くない人→自ら法律行為をすることはできない。日用品の購入などは単独でできる。
【保佐】判断能力が著しく不十分な人→自ら法律行為をすることができ、重要な財産上(不動産賃貸・売却など)の行為は保佐人の同意を得ることが必要。
【補助】判断能力が不十分な人→自ら法律行為をすることができる。
(家庭裁判所が定めた特定の一部の行為(重要な財産上の行為の一部)について単独でできない。)

例えば、判断能力が十分でない方が

家を売りたい
遺産分割協議をしたい
福祉サービスを受けたい(施設に入居するための契約をしたい)

家庭裁判所に後見/保佐/補助のいずれかの申立をする

申立書に希望する後見人(娘や息子)を記載することができる。
※申立をする際は、医師による診断書を参考に上記3つの該当する類型の申立をする。

本人の生活状況に関する報告書

裁判所による調査など(必要があれば本人の判断能力の鑑定)

(鑑定が行われることがあり、申立の類型と異なる結果が出ることもある。)

※鑑定費用は別途請求される

裁判所による後見人/保佐人/補助人の選任

※必要があれば、それぞれ監督人も選任される。

希望の後見人等が選任されるとは限らない。あくまで申立書の内容によって裁判所が判断し選任する。
申立後は、裁判所の許可がない限り取り下げることはできない。

申し立て必要書類

□申立書 □ 本人の戸籍謄本(全部事項証明書) □本人の住民票又は戸籍附票
□ 成年後見人等候補者の住民票又は戸籍附票  □本人の診断書 □本人情報シート写し(本人の生活状況に関する報告書)
□ 本人の健康状態に関する資料  □ 本人の収支に関する資料 など

申立費用

□800円分の収入印紙 □2600円分の収入印紙(登記手数料) □郵便切手

当事務所が申立書など作成する場合は、10万円~
手続きが煩雑なため、ご自身での手続きが難しい場合、当事務所へご連絡下さい。

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