司法書士法人あさひのブログ

会社解散 3/4

  • 2022.9.9
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できること・・・債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配、募集株式の発行。

できないこと・・・有償自己株式の取得、剰余金の配当、株式移転、株式交換

だったような。受験から離れるとどんどん忘れていくしあいまいになってしまう。

「そう。その引っかかりが大切。そうやって付箋が付いているのは、とても大事なんだよ。結論を言うと、株式の発行は、清算中の会社でもできるんだ。会社法で禁止されていないし、理論的には、株式を発行して資金を調達して債務を弁済することは、法律上問題ないよね。株を買ってくれる人がいるかが問題なだけで。」

「なるほどー。確かに、株を買う人にはメリットはないだろうけど、会社にとっては問題ないし、そんな人がいたらありがたいわ。」

「話はそれたけど、債権者に対して公告するよね。公告だけでいい?」

「ダメ。おじさんの会社の公告方法は、官報にすると謄本に載っているから、官報の公告と債権者に対して個別に催告書を送付しないといけない。」

「そうだね。それじゃー、債権者、厳密には、知れたる債権者だけど、どうやって確認する?」

「それは、申告書で確認する。」

「おじさんの会社の事業年度は?」

「4/1~3/31」

「ということはさ、その申告書に載っている債権者は、今年の3/31時点のものだよね。」

「そっか、今8月だから、4月以降の債権者は、申告書に載ってこないのか。」

「そう。」

「それは、おじさんに聞いたり、おじさんの税理士さんに確認したりするしかないかなぁ。」

「そうだね。きちんと確認して。」

「はい」

「ところで、催告する債権者は、どうやって選ぶ?」

「あー、全員に催告する必要はないとお兄さんは言いたいのでしょ?」

「ちょっと違う。1円でもお金を借りていれば債権者なんだから、本来なら全員に催告書を送付すべき。だけど、すぐに弁済できる少額な債権者には、あえて催告しないのが実務かなぁ。多少のリスクは伴うものの、事務負担の軽減との兼ね合いでかな。」

「すぐに弁済できる少額な債権者ってさ、個々の会社にとってその額が違うよね。」

「そう。それが難しい判断だと思う。おじさんや税理士さんとも相談して、債権者の中から通知する債権者をきちんと選ぶこと。少額な債権者の線引きが決まったら、その債権者たちには、全員すぐに弁済できなきゃいけないよ。」

「????????」

「何が言いたいの?お兄さんは。」

「和花は、例えば、少額な債権者は、10万円以下と決めたら、10万円以下の債権者は全員通知しないでしょ?」

「そりゃそうだよ」

「じゃーさー、仮に債権額10万円の債権者が100人いたら、総額1000万になるよね。」

「あー。なるほど。」