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株式の種類のおはなし~ Part 1

会社法では、一般的に発行されている「普通株式」の他にもさまざまな種類の株式を発行することができます。
日本の中小企業の皆様は、ほとんどが下記④のついた株式のみを発行している単一株式発行会社です。

今回は、何回かに分けて、会社法に定められた株式の種類についてお話したいと思います。

種類株式には、以下9つの種類の株式があります。(会社法108条)
※組み合わせは自由です。

そして、内容の異なる2以上の種類の株式の内容が定款に定められている会社を種類株式発行会社といいます。
(定款に異なる2以上の種類の株式の内容が定められていれば現実に他種株式が発行されている必要はありません。)

また、下記④⑤⑥については、他の種類の株式の存在を前提とせず、その種類の株式のみを発行することができます。
この場合は、種類株式発行会社とはいいません。

【種類株式の内容】

①剰余金の配当規定
②残余財産の分配規定
③株主総会の議決権制限規定
④譲渡制限株式に関する規定
⑤取得請求権付株式に関する規定
⑥取得条項付株式に関する規定
⑦全部取得条項付株式に関する規定
⑧拒否権付株式に関する規定 ~黄金株~
⑨役員選任権規定

ひとつずつ、上記株式の内容を見ていきたいと思います。

①剰余金の配当規定

剰余金の配当について異なる定めをすることができます。

例えば、
A:他の株式より配当が優先される株式(優先株)
B:他の株式より配当が劣後される株式(劣後株)
C:剰余金を配当しない株式(無配当株)

具体的には、Aと③を組み合わせ、株主総会の議決権を与えない代わりに他の株式より配当を多くする優先株を発行し「会社の経営には興味がないけど、配当を多くもらいたい。」と思う人に出資を促し、会社の資金調達をしやすくするといった使い方が考えられます。

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