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株式の種類のおはなし~ Part 2

前回は、下記①の種類株式の説明をしました。
今回は、②の残余財産の分配規定につき話をしたいと思います。

【種類株式の内容】

①剰余金の配当規定
②残余財産の分配規定
③株主総会の議決権制限規定
④譲渡制限株式に関する規定
⑤取得請求権付株式に関する規定
⑥取得条項付株式に関する規定
⑦全部取得条項付株式に関する規定
⑧拒否権付株式に関する規定 ~黄金株~
⑨役員選任権規定

株式会社は(特例有限会社含む)、②残余財産の分配につき、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます。
残余財産とは、会社を解散し清算するときに残った財産を株主に分配することです。原則的には、保有株式数に応じて分配されますが、種類株を発行することで、異なる扱いをすることができます。

例)残余財産の分配につき優先される株式(優先株)
  残余財産の分配につき劣後される株式(劣後株)
  残余財産を割り当てられないとする株式(無配当株)

活用例としては、③議決権制限株式(※)や⑥取得条項付株式(※)の種類株式を保有する株主に対し、その不満解消の手段として、残余財産の分配につき優先の定めをする方法があります。

注意しなければならないのは、①剰余金の配当を受ける権利と②残余財産の分配を受ける権利の双方とも与えないとする定款の定めをすることができないことです。
もし定めてもその効力は、生じません。①か②のどちらか一方の権利は、株主に与える必要があります。

※③議決権制限株式 … 株主総会の議題につき株主の議決権を制限できる種類株式
※⑥取得条項付株式 … 一定事由が生じたときに会社が強制的に株式を取得できる種類株式

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