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新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 3

新しい優しさのかたち ~家族のために今できること~Part 3

前回は、成年後見制度(法定後見・任意後見)のうち、「法定後見制度」についてお話をしました。今回は、もう一つの「任意後見制度」について詳しくお話をしたいと思います。

「任意後見制度」とは

本人が判断能力のあるうちに後見人を選んで、直接その人と契約を結びます。(必ず公正証書によって契約しなければなりません)そして判断能力低下後に家庭裁判所に後見監督人(後見人を監督する人)の選任を申し立て、後見監督人が選任された際に効力が発生する制度です。希望の後見人(例えば家族)が後見人となれるのが法定後見制度との大きな違いです。ただし、この制度には、監督人が必ず必要で、監督人は裁判所が選任します。
※どのタイミングで後見を開始してもらいたいかにより下記の3つの選択肢があります。

 

【即効型】すでに判断能力に不安があり、すぐに後見人と契約を結びたい。
任意後見契約締結後、速やかに任意後見人を選任することを目的とするもの。
≪デメリット≫…後に、契約の有効・無効に発展しやすい。

【移行型】今後の判断能力の低下が心配。低下前からの支援がほしい。
任意代理契約と任意後見契約とセットで締結するもの。
 任意代理契約とは…当事者同士の自由な契約に基づくもの。
 任意後見契約ではカバーできない日常的な身の回りの世話についても契約で委託できる。
≪デメリット≫…本人の判断能力が低下しても任意後見監督人の申立てをしなければ任意後見に移行せず、代理人を監督するものがいないため濫用のリスクがある。

【将来型】今の判断能力に問題はない。将来判断能力が不十分になった時に任意後見を開始したい。
判断能力低下後の任意後見契約のみを契約すること。
将来判断能力が不十分になった時に任意後見を開始し、約束した面倒を見てもらう任意後見契約を
予め結んでおく。必要に応じて見守り契約を結ぶ。
≪デメリット≫…受任者がそばにいないと判断能力の低下に気づけないため、任意後見開始すべき時期を逃してしまう恐れがある。

 

【任意後見契約公正証書作成までのスケジュール】
①準備・打合せ ②契約書原案の作成 ③代理権目録の作成 ④財産目録の作成…財産を特定します。
⑤ライフプランの作成…判断能力が不十分になった後、任意後見人が、業務を行う上で、参考にする本人の
希望などを記載しておく。

元気な今のうちに、判断能力が低下した自分と事前に向き合い、何をしておかなければならないかを明確にし、将来自分の希望どおりの人生を送ることができるよう時間をかけて準備しましょう。今後の生活全般、財産の全体を把握することはとても大切です。今はまだ元気だからとつい先延ばししたくなりますが、現在5人に1人は認知症を発症するといわれています。認知症になり、資産凍結されるリスクを考え、ご家族で十分話しあってみませんか。また、相続人が誰もいない「おひとり様」に関しましては、詐欺等の被害に遭われるケースが散見されます。早めの準備をお勧めします。

手続きが煩雑なため、ご自身での手続きが難しい場合、当事務所へご連絡下さい。

 

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